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第1条(名 称) 本会は「NSC・ITCセンター」と称する。 第2条(本部) (1) 本会は本部(以下、NSC・ITCCと言う)を竃シ古屋ソフトウェアセンターに置く。 (2) NSC・ITCCは、第4条に定める会員ITCの仕事の確保を保障するものではない。 (3) NSC・ITCCは、顧客企業に対して会員ITCの機密管理を徹底する義務を負う。 第3条(目 的) 本センターは顧客企業とITコーディネータの橋渡し・調整を通じて中部地区におけるITコーディネータ活動の活性化を図り、もって企業の戦略的情報化の推進に寄与することを目的とする。 第4条(会 員) 本会の会員は、正会員のみをもって構成する。 (1) 本会の会員は、本会の目的に賛同・登録し、本センターと契約したITコーディネータ及びITコーディネータ補(以下会員ITCと言う)とする。 第5条(入 会)本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書をNSC・ITCC宛てに提出しなければならない。 第6条(退 会)会員が以下の事項に該当した場合、その時点で本会を脱会したものとみなす。 (1) 退会の申し出があったとき。 (2) その他、会員としての資格要件を失ったとき。 第7条(除 名) 会員が別途定める倫理規定に違反した場合、または本会の目的に反する行為を行った場合には、センター長の判断により会員を除名することができる。ただし、弁明の機会は与えられるものとする。 第8条(会 費)会費については、別途規定する。 第9条 (組織・役割および役員)本会は次の組織とし、必要に応じて役員を置く。 1.組織及び役割等 (1) 本会の運営は、株式会社 名古屋ソフトウェアセンターが執り行う。 (2) 本会の組織は、図−1の通りとする。 (3) 役 割 @ 本部機構 * 対顧客企業窓口業務 * ITCの選任及び派遣 * 派遣結果のモニタリング/コントロール * 広報その他事務一式 A 会員ITC * 派遣先企業の要請に応じた支援業務一式 * 業務遂行結果の報告 * その他、支援業務に関連する事項 2.役 員 (1) センター長は本会を代表し統括する。 (2) 事業部長はセンター長を補佐し業務処理一式を統括する。 第10条(選任および任期) (1) センター長は竃シ古屋ソフトウェアセンターの役員が就任し、任期等に関しては、当社の定めるところによる 第11条(事 業)本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 顧客企業の要請により、会員ITCを派遣する。 (2) ITCノウハウを用いた企業経営者向けの講習会、講演会等の開催。 (3) 経営とITとの懸橋として企業経営者への助言・支援等。 (4) ITCの有効性を周知し、その活動の場を広げるための広報活動。 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 第12条(会員の派遣)顧客企業よりの要請に応じて派遣するITCの選任は、NSC・ITCC本部が総合的判断のうえ会員ITCの中から当人の合意を得て行う。 第13条(遵守事項) 本会の活動にあたって会員は、NSC・ITCセンターITコーディネータ倫理規定を遵守しなければならない。 第14条(細 則)本会を円滑に運営するために別に細則を定める。 →改訂版の会則はこちら |
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