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■2004/01/13 NSC−ITCC新体制の発表

 名古屋ソフトウェアセンターは、NSC−ITCCの新体制を以下のように整え、更に積極的活動を展開します。


NSC・ITCセンター会則 平成15年10月15日一部改定(第9条-1)
第1条(名 称) 本会は「NSC・ITCセンター」と称する。

第2条(本部)
(1) 本会は本部(以下、NSC・ITCCと言う)を竃シ古屋ソフトウェアセンターに置く。
(2) NSC・ITCCは、第4条に定める会員ITCの仕事の確保を保障するものではない。
(3) NSC・ITCCは、顧客企業に対して会員ITCの機密管理を徹底する義務を負う。

第3条(目 的) 本センターは顧客企業とITコーディネータの橋渡し・調整を通じて中部地区におけるITコーディネータ活動の活性化を図り、もって企業の戦略的情報化の推進に寄与することを目的とする。

第4条(会 員) 本会の会員は、正会員のみをもって構成する。
(1) 本会の会員は、本会の目的に賛同・登録し、本センターと契約したITコーディネータ及びITコーディネータ補(以下会員ITCと言う)とする。

第5条(入 会)本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書をNSC・ITCC宛てに提出しなければならない。

第6条(退 会)会員が以下の事項に該当した場合、その時点で本会を脱会したものとみなす。
(1) 退会の申し出があったとき。
(2) その他、会員としての資格要件を失ったとき。

第7条(除 名) 会員が別途定める倫理規定に違反した場合、または本会の目的に反する行為を行った場合には、センター長の判断により会員を除名することができる。ただし、弁明の機会は与えられるものとする。

第8条(会 費)会費については、別途規定する。

第9条 (組織・役割および役員)本会は次の組織とし、必要に応じて役員を置く。
 1.組織及び役割等
(1) 本会の運営は、株式会社 名古屋ソフトウェアセンターが執り行う。
(2) 本会の組織は、図−1の通りとする。
(3) 役 割
@ 本部機構
* 対顧客企業窓口業務
* ITCの選任及び派遣
* 派遣結果のモニタリング/コントロール
* 広報その他事務一式
A 会員ITC
* 派遣先企業の要請に応じた支援業務一式
* 業務遂行結果の報告
* その他、支援業務に関連する事項
2.役 員
(1) センター長は本会を代表し統括する。
(2) 事業部長はセンター長を補佐し業務処理一式を統括する。

第10条(選任および任期)
(1) センター長は竃シ古屋ソフトウェアセンターの役員が就任し、任期等に関しては、当社の定めるところによる

第11条(事 業)本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 顧客企業の要請により、会員ITCを派遣する。
(2) ITCノウハウを用いた企業経営者向けの講習会、講演会等の開催。
(3) 経営とITとの懸橋として企業経営者への助言・支援等。
(4) ITCの有効性を周知し、その活動の場を広げるための広報活動。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第12条(会員の派遣)顧客企業よりの要請に応じて派遣するITCの選任は、NSC・ITCC本部が総合的判断のうえ会員ITCの中から当人の合意を得て行う。

第13条(遵守事項) 本会の活動にあたって会員は、NSC・ITCセンターITコーディネータ倫理規定を遵守しなければならない。

第14条(細 則)本会を円滑に運営するために別に細則を定める。

改訂版の会則はこちら

■2003/03/20 NSC−ITCC「ITC顧問契約サービス」開始の決起集会が開催されました!

 「ITC顧問契約サービス」は、中部圏の企業ユーザにITCを顧問として契約していただき、
定期的に企業ユーザをITCが訪問し、IT関連の各種相談を受けるサービスです。

●「ITC顧問契約サービス」関連資料

→ITC顧問業務サービスメニュー
→ITC顧問契約・訪問レポート
→ご相談窓口担当者登録カード
→NSC-ITCCパンフレット
→「竃シ古屋ソフトウェアセンターの活用に関するお願い」と
 「ITC顧問業務契約書」は電子データ配布禁止ですので、必要な方はこちらへメールでお申込ください。

☆NSC-ITCC説明会資料
NSC-ITCC事業理念
NSC-ITCC倫理規定
NSC-ITCC更新登録用紙

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