ブランドデザイン委員会 村木則予
1.はじめに
中小企業に対する補助金、低利融資などの支援策は各種提供されていますが、業種を問わず取り組むことができ、事業計画の立案にも役立つ経営革新支援事業を取り上げてご説明します。
経営革新支援事業は中小企業が新しい事業を開発し、運営していくうえで必要な資金的、人的等の支援を行うもので、経済産業局および各都道府県の経営革新計画担当課で詳しい情報を得ることができます。
2.経営革新事業の定義
まず経営革新事業とは以下のような取り組みを実施することと定義されています。
①新商品の開発や生産
②新役務(サービス)の開発や提供
③商品の新たな生産方式や販売方式の導入
④役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
経営革新計画を申請しようとする企業は、事業内容や行動計画、数値目標等を盛り込んだ計画書を作成し、都道府県等に申請をします。立案する計画は3年計画もしくは5年計画。この計画年限において付加価値額(※)または従業員一人あたりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ経常利益が年率平均1%以上伸びる計画として策定します。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
また新規の事業計画は該当中小企業にとって「初めての」取り組みであれば良しとされていますが、同種の商品またはサービスがすでに他社で存在している場合は、何らかの相違点を明らかにすることが求められます。
3.認定企業への支援策
経営革新計画が認定されると、下記のような支援策を受けることができるようになります。ただし経営革新計画とは別に個々の支援策の申請が必要です。
①政府系金融機関による低利融資制度
(貸付限度額:日本政策金融公庫 設備資金7億2、000万円、等)
②信用保証の特例
(保証限度額:普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内、等)
③特許関係料金減免制度
(特許取得時の審査請求料、特許料を半額に軽減)
④販路開拓コーディネート事業
(商社、メーカー等の出身の販路開拓の専門家によるマーケティング企画や、首都圏・近畿圏を舞台とした想定市場の企業へのテストマーケティング活動等を支援)
当施策の詳しい内容はこちらにも掲載されています。
http://www.chubu.meti.go.jp/chuki/sesaku/sesaku_naiyo/keieikakushin/page04.htm
以上