ブランドデザイン委員 中井 豊
1.債務の確定の判定について(法人税法基本通達2-2-12)
原則---①決算年度終了の日までに費用に係る債務が成立している事
②支払いをする事実が発生している事
③費用の金額を合理的に計算できる事
特例---法人税法が認めている減価償却費・引当金
2.損害賠償金について(法人税法基本通達2-2-13)
原則---法人が、業務に関して相手に与えた損害につき賠償する場合において、決算年度
終了の日までに、その賠償額が確定していない時であっても、決算期日までにそ
の額として相手方に申し出た金額に相当する金額を決算年度の未払金に計上
した時は、これを認める
*未払金は、
①相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した金額を含む
②保険金等により補填される金額は未払金より除く
特例---損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき
日の属する決算年度の損金の額に算入する
3.短期の前払費用について(法人税法基本通達2-2-14)
原則---前払費用の額は決算年度の損金の額に算入されない
特例---前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
を支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払
った日の属する決算年度の損金の額に算入する時は、これを認める
4.消耗品等について(法人税法基本通達2-2-15)
原則---資産(消耗品・棚卸資産)を消費した日の属する決算年度の損金になる
*消耗品等で、
①耐用年数が1年未満のもの、
②1個又は1組の取得価額が10万円未満のもの
*期末に実施棚卸しを行い、未消費のものを「貯蔵品」として資産に計上する
特例---消耗品・印刷物・見本品等で、各決算年度ごとにおおむね一定数量を取得し、経
常的に消費するものについては、取得に要した費用の額を継続してその取得にを
した日の続する決算年度の損金の額に算入している場合には、これを認める
5.前期損益修正(法人税法基本通達2-2-16)
決算年度前の各決算年度において、その収益の額を益金の額に算入した資産の販売等が、
後の決算年度において販売等の解除や取消等が生じた場合には、後の決算年度の損金の
額に算入する
以上